不動産用語集

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供託

読み方 :
きょうたく

用語の解説

供託とは、国の機関である「供託所」にお金などを預けることで、地代などを「支払ったこと」と同じ効果になる制度です。
たとえば、地主や大家が行方不明になるなど、地代や家賃を支払えない状態になった場合、そのまま放置しておくと、借地権や賃貸借契約が解除されることにもなりかねません。そこで、「供託所」に地代や家賃を預け、その後の適切な対処をしてもらいます。
供託所とは、法務局、地方法務局とその支局、法務大臣が指定する出張所などになります。
供託には、次のような種類があります。
「弁済供託」
賃借人に地代や賃料の弁済義務がある場合、賃貸人から受領を拒否されたり、賃貸人が行方不明だったり、誰が債権者か不明などのとき、供託をすると支払が済んだのと同じ効果が生じます。
「保証供託」
仮処分や仮差押を申し立てるためや、宅地建物取引業、旅行業、クレジット販売業などが営業活動を行うために、供託が必要になります。
そのほか、選挙に立候補するための「選挙供託」や、会社の従業員などの給与を差し押さえた場合の「執行供託」、経営不振に陥った金融機関が監督省庁に財産を保管する「保管供託」などがあります。

HOME'Sくんメモ

家賃や地代の催促がこないからといって、そのまま放置するのは危険です。仲介してもらった不動産会社に問い合わせ、供託などの手続きをとってもらいましょう。
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情報更新日:2007-08-21

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